灯火器7-74-4(3)、7-74-7-2①②③
1973年11月30日以前製作車に適用できる従前規定では、車幅灯を夜間前方150mから確認できることが性能要件の一つです。点灯確認に加えて灯器や取付基準も必要です。
NALTEC 7-74-4(3)・7-74-7-2①は昭和48年11月30日以前製作車について、車幅灯を夜間前方150mから確認できることを求めます。新しい車の300m基準とは異なるため、製作年月日を確認し旧車に適用できる従前規定を判断します。正常に機能する5W以上かつ照明部15cm²以上の灯具などは適合とみなされますが、光源の消費電力だけで合否を断定しないでください。車幅灯の装備と損傷・取付基準も別途必要です。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日・車種・車体形状による従前規定を区別し、取付位置や機能を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。