灯火器7-74-4(4)、7-74-8-3(1)①
1996年1月31日以前製作車の従前規定では、一般車の車幅灯の照明部中心高さが地上2000mm以下とされています。中心2050mmでは当該基準を超えます。
NALTEC 7-74-4(4)・7-74-8-3(1)①は平成8年1月31日以前製作車の従前規定で、二輪車・側車付二輪車以外の車幅灯照明部中心を地上2000mm以下とする条件を定めます。1994年製車の中心が2050mmならこの上限を超えます。現行の第7章における照明部上縁2100mm以下という基準とは測定箇所が違うため、どの従前規定で審査するかと車種・取付位置を確認してください。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日・車種・車体形状による従前規定を区別し、取付位置や機能を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。