灯火器7-74-2(1)②、8-74-2(1)②、7-74-3(1)⑫⑬
車幅灯の色は原則白色ですが、方向指示器・非常点滅表示灯・側方灯と構造上一体または兼用のもの、二輪車・側車付二輪車には橙色が認められる例外があります。
NALTEC 7-74-2(1)②・8-74-2(1)②は車幅灯を白色としつつ、方向指示器・非常点滅表示灯・側方灯と構造上一体となっているもの、これらと兼用のもの、二輪自動車・側車付二輪自動車に備えるものを橙色でもよいとしています。したがって単にバルブを橙色に交換しただけの独立した一般乗用車の車幅灯は例外とは限りません。灯器の構造や兼用機能、方向指示時の消灯条件も確認します。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・被牽引車・車幅0.8m以下の車両の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。