スモールランプをオレンジ色にしても車検に通りますか?

灯火器7-74-2(1)②、8-74-2(1)②

結論

車幅灯は原則白色ですが、方向指示器・非常点滅表示灯・側方灯と構造上一体または兼用のもの、二輪車・側車付二輪車のものは橙色も認められます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-2(1)②、8-74-2(1)②では車幅灯の灯光色を白色としつつ、方向指示器・非常点滅表示灯・側方灯と構造上一体または兼用の車幅灯、二輪自動車・側車付二輪自動車の車幅灯は橙色も可とします。単にオレンジ色の電球を入れたから必ず適合するわけではありません。

適用条件

適用条件

車幅灯の灯光色。構造上一体または兼用、二輪車等の例外は対象条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。