灯火器7-74-3(1)①、8-74-3(1)①
二輪車以外の一般的な自動車では、車幅灯は2個または4個です。車幅0.8m以下の車には所定条件で省略できる例外があります。
NALTEC 7-74-3(1)①・8-74-3(1)①は二輪車以外の車幅灯の個数を2個または4個と規定します。幅0.8m以下で前照灯の最外縁が車体最外側から400mm以内にある場合は、その側の車幅灯を省略可能です。二輪車には別の個数規定があります。
適用条件
二輪車以外の車幅灯。車幅0.8m以下などは例外。製作時期・従前規定にも留意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。