ポジションランプのレンズがひび割れていても点灯していれば車検に通りますか?

灯火器7-74-2(1)④、8-74-2(1)③

結論

車幅灯は灯器に損傷がなく、レンズ面が著しく汚損していないことが必要です。点灯するだけでは適合とは断定できません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-2(1)④・8-74-2(1)③では、車幅灯が灯器損傷やレンズ面の著しい汚損のないことを求めています。破損によるレンズ脱落、水の侵入、白色・橙色の灯光色変化や視認性低下があれば修理・交換が必要です。ごく軽い表面傷と機能を損なう割れを一律に扱わず、損傷の程度と照射性能を確認します。

適用条件

適用条件

車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・幅0.8m以下車両の例外と灯具の実際の点灯構造を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。