車幅灯を左右2個ずつ、合計4個に増設すれば車検に通りますか?

灯火器7-74-3(1)①⑤⑥、8-74-3(1)①④

結論

二輪車以外の車幅灯の数は原則2個または4個なので、4個という数だけで不適合にはなりません。ただし取付位置、左右対称、灯光色、点灯条件なども必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-3(1)①・⑥、8-74-3(1)①・④は、二輪以外の車幅灯を2個又は4個とし、前面両側に備える車幅灯の車両中心面に対する対称配置を要求します(車両前面自体が左右非対称の場合には例外)。第7章では最外側から400mm以内など取付位置基準もあります。左右2個ずつに増やせば必ず適合するのではなく、照明部・色・連動・視認性を確認します。

適用条件

適用条件

車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・幅0.8m以下車両の例外と灯具の実際の点灯構造を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。