灯火器7-74-3(1)⑥、8-74-3(1)④、7-74-7-3(1)④
現行の第7章・第8章では前面両側の車幅灯は原則として車両中心面に対称な位置に取付ける必要があります。車両前面自体が左右非対称の場合は例外があります。
NALTEC 7-74-3(1)⑥・8-74-3(1)④は車両前面両側に備える車幅灯について、車両中心面に対する対称配置を定めています。左右で明らかに高さや位置がずれる後付け車幅灯は基準上の確認が必要です。前面自体が左右非対称である車両には例外があります。また1973年11月30日以前の従前規定7-74-7-3(1)④では左右同じ高さでの取付を要求し、年式別の審査要件を混同しないことが重要です。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日・車種・車体形状による従前規定を区別し、取付位置や機能を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。