灯火器7-74-3(1)③、8-74-3(1)③
7章の基準では一般的な四輪車の照明部下縁は地上250mm以上、上縁は2,100mm以下です。改造等のない使用過程車の8章は下縁250mm以上を規定します。
NALTEC 7-74-3(1)③では側車付二輪以外の車幅灯の下縁250mm以上、上縁2,100mm以下と規定します。二輪自動車は下縁350mm以上、上縁1,200mm以下。8-74-3(1)③では使用過程車の下縁を一般車250mm以上、二輪車350mm以上としています。
適用条件
車幅灯の取付位置。新規・変更検査等と改造等のない使用過程車を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。