灯火器7-74-3(1)③、8-74-3(1)③
第7章では側車付二輪車以外の四輪車の車幅灯照明部下縁は地上250mm以上が原則です。200mmでは基準に適合しません。
NALTEC 7-74-3(1)③は車幅灯の照明部について、側車付二輪車以外の一般車は下縁250mm以上・上縁2,100mm以下、二輪自動車は下縁350mm以上・上縁1,200mm以下としています。ローダウンやバンパー変更後は灯器外枠ではなく照明部の高さを確認してください。8-74-3(1)③も一般車の下縁250mm以上、二輪車の下縁350mm以上を定めています。旧年式車では従前規定が適用される可能性があるため製作年月日も確認します。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・被牽引車・車幅0.8m以下の車両の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。