灯火器7-74-1、7-74-2(1)①、8-74-1、8-74-2(1)
一般の四輪車は前面両側への車幅灯装備が必要です。片側球切れの状態を正常な装備とみなすことはできず、原則として修理が必要です。
NALTEC 7-74-1・8-74-1は原則として自動車前面の両側に車幅灯を備えることを要求します。7-74-2(1)①では夜間前方300mからの点灯確認を定め、8-74-2でも照射光や灯光色、損傷を確認します。左右2個装着車の一方が球切れしている場合、車幅を示す機能が欠けるため正常な点灯状態に修復してください。ただし幅0.8m以下の一定車両や二輪車には個数に例外があり、故障状態と適法な装備省略は区別します。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・被牽引車・車幅0.8m以下の車両の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。