灯火器7-74-3(1)⑤
7章の取付基準では二輪車以外の車幅灯は照明部最外縁が車体最外側から400mm以内、被牽引車は150mm以内です。
NALTEC 7-74-3(1)⑤は二輪車以外の車幅灯の車幅方向取付位置を規定します。被牽引自動車は150mm以内、その他は400mm以内。8章の改造等のない使用過程車では同一項目の数値規定がないため区分ごとに確認します。
適用条件
7章の取付基準対象車。被牽引車の150mm条件と8章の扱いを区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。