ポジションランプとナンバー灯を別々に点灯・消灯できる改造は車検に通りますか?

灯火器7-74-3(1)⑨、8-74-3(1)⑦

結論

車幅灯は原則として尾灯・番号灯・側方灯・上側端灯と同時に点灯・消灯できる構造が必要です。駐車灯兼用などの例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-3(1)⑨・8-74-3(1)⑦は車幅灯と尾灯、前後の上側端灯、側方灯、番号灯との同時点灯・消灯を要求しています。ただし駐車灯と兼用の車幅灯・尾灯などを備える場合には例外があります。独立スイッチ化は車両の灯火構造全体で判断します。

適用条件

適用条件

車幅灯を備える車。駐車灯兼用の例外と年式の従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。