左右のポジションランプは同じ高さ・対称位置に取り付ける必要がありますか?

灯火器7-74-3(1)⑥、8-74-3(1)④

結論

前面の両側に備える車幅灯は、原則として車両中心面に対称の位置に取り付ける必要があります。前面が左右非対称な車には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-3(1)⑥と8-74-3(1)④は前面の両側に装着される車幅灯を車両中心面に対して対称の位置に取付けるよう求めます。車体の前面が左右対称でない自動車は例外です。後付け変更では元の装着位置と車体構造を確認します。

適用条件

適用条件

前面両側の車幅灯。車体前面の非対称構造に例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。