灯火器7-74-3(1)⑨、8-74-3(1)⑦
車幅灯は原則として尾灯・番号灯などと同時に点灯・消灯できる構造が必要です。独立操作で連動を失わせる改造は基準上問題があります。駐車灯兼用などには例外があります。
NALTEC 7-74-3(1)⑨・8-74-3(1)⑦は、車幅灯が尾灯、前部・後部上側端灯、側方灯、番号灯と同時に点灯および消灯できる構造であることを要求します。駐車灯兼用などには例外があるため、単にスイッチが別という理由だけで一律判定せず、連動点灯・消灯機能が保たれているかを確認します。車幅灯だけを常時点灯させる改造時には関連灯火の点灯状態に注意が必要です。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・幅0.8m以下車両の例外と灯具の実際の点灯構造を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。