純正車幅灯2個にLEDを1個増設して合計3個にしても車検に通りますか?

灯火器7-74-3(1)①、8-74-3(1)①

結論

二輪車以外の一般車の車幅灯は、原則として2個または4個です。3個に増設する構成は通常の個数基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-74-3(1)①・8-74-3(1)①は、二輪自動車以外の車幅灯の数を2個又は4個と定めます。幅0.8m以下で所定の前照灯位置を満たす車両には装備省略の例外があります。純正左右2灯に装飾用LEDを車幅灯として1灯追加し3灯にする場合は、色や明るさが適正でも個数が問題になります。追加装置が他の灯火に当たるかも実際の点灯態様で区別して確認します。

適用条件

適用条件

車幅灯。第7章・第8章、製作年月日による従前規定、二輪車・幅0.8m以下車両の例外と灯具の実際の点灯構造を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。