灯火器7-74-3(1)⑬、8-74-3(1)⑪
前面両側の橙色車幅灯が方向指示器や非常点滅表示灯と兼用の場合、作動時は指示側または両側の車幅灯が消灯する構造が必要です。
NALTEC 7-74-3(1)⑬・8-74-3(1)⑪は橙色の兼用車幅灯について、方向指示器・ハザード作動時に指示側または両側が消灯する構造を規定します。白色の兼用車幅灯は別項で消灯できる構造を認める扱いであり、色による違いに注意します。
適用条件
前面両側の方向指示器・非常点滅表示灯と兼用の橙色車幅灯
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。