灯火器7-74-2(1)③、7-74-3(1)⑭
第7章では車幅灯に原則、上15度・下15度・内側45度・外側80度の視認範囲が求められます。取付高さや側方灯による補完等の条件で例外があります。
NALTEC 7-74-2(1)③は車幅灯の幾何学的視認性を、上方15度・下方15度・内側45度・外側80度と定めています。ただし7-74-3(1)⑭にはH面が750mm未満の場合の下方5度等、所定の車両で前部側方灯が視認性を補完する場合の外側45度などの調整があります。取付後にバンパー・フェンダーなどが照明部を遮るときは、別添13による測定、車両構造上の例外および適用審査区分を確認します。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章の区分、灯器の兼用構造、二輪車の例外、車両製作年月日と従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。