灯火器7-74-2(1)②、8-74-2(1)②
車幅灯は原則白色です。ただし方向指示器・ハザード・側方灯と構造上一体または兼用のもの、二輪車などは橙色も認められます。
NALTEC審査事務規程7-74-2(1)②は車幅灯の灯光色を白色とし、方向指示器・非常点滅表示灯・側方灯と構造上一体または兼用の車幅灯、二輪自動車・側車付二輪自動車の車幅灯は橙色も認めています。単に後付けの橙色バルブに交換しただけで必ず適合するわけではありません。
適用条件
車幅灯。白色の原則と橙色を認める装置構造・車種条件に注意。製作時期の従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。