車幅灯を点けたことを知らせるメーター表示灯は必ず必要ですか?

灯火器7-74-3(1)⑦、8-74-3(1)⑤

結論

車幅灯の点灯操作状態を運転者へ表示する装置が原則必要ですが、車幅灯と連動する計器類の照明などがある車や一定の大型特殊自動車には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-3(1)⑦・8-74-3(1)⑤は車幅灯の点灯操作状態の表示装置を要求し、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車や、車幅灯と連動して点灯する運転者席および並列座席前方の計器類を備える車を例外としています。独立した緑色インジケーターが全車に必要という意味ではありません。

適用条件

適用条件

車幅灯の点灯状態を運転席で確認する構造。計器類連動などの例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。