ポジションランプをオレンジ色にすると車検に通る?

灯火器7-74-2、8-74-2

結論

一般的な車幅灯の灯光色は白色が基本です。ただし、方向指示器や非常点滅表示灯などと構造上一体または兼用のものには橙色を認める規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-74-2及び8-74-2は、車幅灯の灯光色を白色としていますが、方向指示器、非常点滅表示灯、側方灯と構造上一体または兼用のもの、二輪自動車等では橙色が認められる場合があります。単独のポジションランプを好きな色に変更してよいという規定ではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

一般的な四輪車。方向指示器・非常点滅表示灯・側方灯と構造上一体または兼用の場合等に例外があり、製作年月日による従前規定も確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条・審査事務規程7-74-2・審査事務規程8-74-2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

橙色のポジションに交換する前に、灯器がウインカー等と構造上一体・兼用か、車両の製作年月日と適用条件を調べてください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。