灯火器7-74-2(1)①
7章の性能基準では夜間前方300mから点灯を確認でき、他の交通を妨げないことが必要です。
NALTEC審査事務規程7-74-2(1)①は夜間前方300mでの視認性を定め、光源5〜30W・照明部15平方センチメートル以上で正常な車幅灯を適合扱いにする基準を示します。これは電球以外の光源を一律に排除する意味ではありません。改造等のない使用過程車の8-74-2では同じ300mの文言をそのまま性能審査項目としていないため、検査区分を区別します。
適用条件
7-74-2(1)①に基づく新規・変更等の視認性審査。製作時期や8章適用車は個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。