ポジションランプ・テールランプ・ナンバー灯は同時に点灯・消灯する必要がありますか?

灯火器7-74-3(1)⑨、8-74-3(1)⑦

結論

車幅灯は尾灯や番号灯などと同時に点灯・消灯できる構造が必要です。ただし駐車灯との兼用装置には所定の例外があります。

規程に基づく説明

審査事務規程7-74-3(1)⑨・8-74-3(1)⑦は車幅灯について、尾灯・前部上側端灯・後部上側端灯・側方灯・番号灯と同時に点灯・消灯できる構造を求めます。駐車灯を兼ねる場合などに例外があり、これらの装備有無および既存の規定にも照らして判定します。

適用条件

適用条件

車幅灯・尾灯・番号灯等の点灯連動。駐車灯との兼用例外や従前規定の適用あり。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。