車枠・車体・寸法7-124(9)
粉粒体専用タンク車はタンク容積と見かけ比重、0.9~1.0の係数を用いて積載重量を算定します。
NALTEC審査事務規程7-124(9)は粉粒体物品輸送専用タンク車の容積を所定の単位で端数処理し、積載物の見かけ比重と0.9~1.0の係数を掛けて積載物品重量を計算します。例示の見かけ比重はバラセメント1.0、フライアッシュ0.8、飼料0.5、小麦粉0.5、カーボンブラック0.32です。確実な資料で別の比重が明らかな場合はその値を使用できます。
対象
貨物自動車
適用条件
新規検査等での最大積載量算定。車両の許容限度と積載装置の区分を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第53条
積載品目と資料に基づく見かけ比重を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。