バラセメントや飼料の粉粒体タンク車は何を基準に最大積載量を計算する?

車枠・車体・寸法7-124(9)

結論

粉粒体専用タンク車はタンク容積と見かけ比重、0.9~1.0の係数を用いて積載重量を算定します。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-124(9)は粉粒体物品輸送専用タンク車の容積を所定の単位で端数処理し、積載物の見かけ比重と0.9~1.0の係数を掛けて積載物品重量を計算します。例示の見かけ比重はバラセメント1.0、フライアッシュ0.8、飼料0.5、小麦粉0.5、カーボンブラック0.32です。確実な資料で別の比重が明らかな場合はその値を使用できます。

適用条件

対象

貨物自動車

適用条件

新規検査等での最大積載量算定。車両の許容限度と積載装置の区分を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第53条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

積載品目と資料に基づく見かけ比重を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。