パワーステアリング装置から著しいオイル漏れがある場合は車検に通りますか?

かじ取・操縦8-13-1

結論

パワーステアリング装置に著しい油漏れがあるもの、または取付部に緩みがあるものは、審査基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-13-1(1)①クでは、パワーステアリング装置の著しい油漏れ又は取付部の緩みを不適合と定めています。微量のにじみと著しい漏れは状態を確認して区別します。

適用条件

適用条件

審査事務規程8-13-1の改造等による変更のない使用過程車

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条・細目告示第169条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

油圧式での漏れ箇所や、周囲から流れたオイルとの区別に注意します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。