その他7-12-4(1)、7-12-5-1
1951年12月31日以前製作車には、操縦装置について7-12-5の従前規定が適用されます。
NALTEC審査事務規程7-12-4(1)・7-12-5-1は昭和26年12月31日以前製作車の操縦装置について、始動・加速・制動・前照灯・警音器等の操作装置を運転者が定位置で容易に操作できることを求めています。現在の全ての識別表示要件をそのまま当てはめて判断するものではありません。
対象
二輪自動車・普通自動車・小型自動車
適用条件
製作年月日と自動車の区分によって従前規定の適用を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条・審査事務規程7-12
旧年式車は製作年月日を確認して審査します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。