その他7-12-4(2)、7-12-6-1(1)
1973年11月30日以前製作車には従前規定7-12-6があり、指定操作装置をハンドル中心から左右各500mm以内に配置する基準があります。
NALTEC審査事務規程7-12-6-1(1)では昭和48年11月30日以前の製作車の原動機・制動装置・灯火・警音器等の操作装置を、ハンドル中心から左右各500mm以内に配置し、容易に操作できることを求めます。さらに古い昭和26年12月31日以前製作車には別の従前規定もあり、車両ごとの適用関係を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
操縦装置の従前規定。各項に示す製作年月日・対象区分を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条・審査事務規程7-12
1951年以前製作車のさらに古い従前規定と混同せずに判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。