1973年以前に製作されたトレーラーでも、三角反射器の一辺150mmが必須ですか?

灯火器7-85-4(1)、7-85-5-2(1)②

結論

1973年11月30日以前製作車に適用できる従前規定では、正立正三角形で一辺50mm以上、または中空三角形で帯状部幅25mm以上という条件があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-4(1)・7-85-5-2(1)②は、1973年11月30日以前製作車の従前規定により、被牽引自動車の反射器を正立正三角形で一辺50mm以上、または中空正立正三角形で帯状部幅25mm以上としています。現行の一辺150~200mmという新しい区分と混同せず、製作年月日・反射色・性能・位置の条件も併せて確認します。

適用条件

適用条件

1973-11-30以前製作の被牽引自動車に適用する従前規定

製作年月日などの条件

1973-11-30以前製作

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。