その他7-12-4(3)、7-12-7-1(3)~(5)
1975年11月30日以前製作車の従前規定7-12-7には、変速段ごとの操作位置や方向指示器の操作方向を容易に識別できる表示の規定があります。
NALTEC審査事務規程7-12-7-1(3)(4)(5)は、昭和50年11月30日以前製作車について、運転席で容易に識別できる文字・数字・記号等によるシフト段および方向指示器の操作位置表示を規定します。ただしさらに古い車両や別の適用区分は7-12-4の規定に従って確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
操縦装置の従前規定。各項に示す製作年月日・対象区分を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条・審査事務規程7-12
製作年月日別の表示要件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。