灯火器7-85-4(2)、7-85-6-2(1)②
2005年12月31日以前製作車に適用できる従前規定では、被牽引自動車の中空正立正三角形リフレクターは帯状部幅30mm以上、一辺150mm以上などの条件があります。
NALTEC審査事務規程7-85-4(2)、7-85-6-2(1)②による従前規定は、2005年12月31日以前に製作された被牽引自動車の後部反射器について、正立正三角形または帯状部の幅30mm以上の中空正立正三角形で、一辺150mm以上を定めています。細い反射テープを三角形に貼っただけではこの形状・寸法要件を満たすか確認が必要です。1973年以前の車ではさらに7-85-5の従前規定があるため製作日で分けてください。
適用条件
1973-12-01~2005-12-31製作の被牽引自動車の後部反射器の従前規定。1973年以前には別の従前規定
製作年月日などの条件
1973-12-01から2005-12-31までの製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。