灯火器7-85-4(3)、7-85-7-3(1)①
2023年8月31日以前製作などの二輪車には従前規定があり、後部反射器の反射部中心の高さが地上1500mm以下という取付基準があります。
NALTEC 7-85-4(3)、7-85-7-3(1)①は、2023年8月31日以前製作の二輪車や指定条件を満たす車両について、後部反射器の中心高さを地上1500mm以下とする従前規定を定めています。現行の7-85-3(1)①で二輪車の反射部上縁を地上900mm以下とする条件と区別し、反射器の製作年適用・中心配置・視認角度を確認します。
適用条件
2023-08-31以前製作の二輪車、または規程の型式指定等の対象車。従前規定7-85-7
製作年月日などの条件
2023-08-31以前製作等
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。