車両の内圧容器に最高使用圧力の表示は必要?

制動装置7-112-1(1)③④、8-112-1(1)

結論

新規検査等の7-112では、内圧容器を車両に取り付けた状態で見やすい位置に最高使用圧力を表示する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-112-1(1)③④は、最高使用圧力を見やすく表示し、容器自体を点検しやすい場所に設置することを求めています。使用過程車の8-112-1には異なる審査項目が定められているため、最高使用圧力の表示を一律に全検査で同じ項目として扱わないでください。

適用条件

対象

普通自動車・大型自動車

適用条件

内圧容器及び附属装置を備えた自動車。新規検査等(7-112)と改造等のない使用過程車の審査(8-112)を区別する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条の2・審査事務規程7-112・審査事務規程8-112

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

圧力表示の視認性と点検可能な設置状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。