アンダーカバーを付ければ最低地上高は5cmあれば車検に通りますか?

車枠・車体・寸法7-3-1②ア・イただし書

結論

装着するだけで一律に5cmまで認められるわけではありません。重要な装置の保護など所定の構造を有する部位に限った扱いです。

規程に基づく説明

結論:アンダーカバーという名称だけでは5cm基準を適用できません。 適用条件:7-3-1②の最低地上高を低くした改造車が対象です。具体的には普通・小型自動車(乗車定員11人以上と二輪を除く)で車両総重量2.8t以下のもの、同2.8t超で専ら乗用のもの、及び軽自動車です。 確認事項:路面接触時に構造・保安上重要な装置が衝撃に十分耐える構造、又はそれらを保護する機能を有するアンダーカバー等を装着した構造について、その構造を有する部位の全面基準を5cm以上として扱います。車両全体が5cmでよいという意味ではありません。当該部位でも軸距間の必要地上高H=軸距×0.02+4(cm)の確認が必要です(判定値の1cm未満切捨て)。この所定構造の部位は前後オーバーハングの式を適用せず、全面基準と軸距間基準で判断します。整流板や装飾ディフューザーを名称・材質だけから保護機能付きと判断できません。空車、規定空気圧、平坦な舗装面、車高調整装置は規程指定位置で測定します。 必要な手続き:最低地上高の適合性と、寸法・重量等の変更手続きは別の判断です。この回答は記録事項変更や構造等変更検査を不要とするものではありません。 根拠:7-3-1②ア・イただし書、保安基準第3条。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-3-1②の対象改造車。重要装置を保護する等の所定構造を有する部位。

製作年月日などの条件

7-3の当該取扱いに製作年月日による別区分の記載なし。車種・用途・総重量・構造の条件を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第3条・細目告示第85条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

候補49・15、親集計4人4回のみ保持、派生未集計。関連先:ground-clearance-wheelbase-overhang-extra-criteria-2026、ground-clearance-rubber-airdam-exclusion。樹脂製エアダムの測定除外と鋭い突起の一般論は既存で対応。ディフューザーの個別形状・取付条件、フレーム加工手続きは調査中。『カナート』は意味未確認で保留。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。