灯火器7-96-1(1)、8-96-1(1)
後方に橙色を表示する灯火で、照明部の上縁が地上2,500mm以下のものは、方向指示器など規程の例外に該当しなければ装備できません。
NALTEC 7-96-1(1)・8-96-1(1)は、後方に橙色を照射または表示する灯火について、照明部上縁が地上2,500mm以下の場合は規定の例外以外を禁止しています。方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯などの灯火として性能や取付けが基準に適合する場合は別です。2005年以前のアンサーバック等に係る適用関係もあるため、単にオレンジ色というだけで一律の結論にせず、用途と取付方法を確認します。
適用条件
後方に橙色光を表示する灯火。上縁地上2,500mm以下と例外灯火種別を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。