車枠・車体・寸法7-28-1(6)①
対象車の後部バンパー端部には、車体凹部への組込みや隙間20mm以下などの適合条件が示されています。
NALTEC 7-28-1(6)①は、対象の乗用車や乗用車に類する車両の車体後部側面付近にあるバンパー端部について、車体凹部への組込み、または隙間20mm以下で100mm球が端部に接触しないよう車体側へ曲げた構造を適合条件としています。車種・製作年月日等による適用範囲を確認します。
適用条件
7-28-1(6)の対象となる乗用車・乗用車に類する車両で、後部バンパーの端部が後部側面付近にあるもの。適用除外車を別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第178条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。