視界・窓ガラス・後写鏡7-108-3(2)、8-108-3(2)
後退時車両直後確認装置の適用対象車では、レンズ面に著しいひずみ・曇り・ひび割れがあるカメラは取付基準に適合しないとされています。
NALTEC審査事務規程7-108-3(2)および8-108-3(2)は、レンズ面に著しいひずみ・曇り・ひび割れがあるカメラ、鏡面が著しく損傷した鏡、取付けが不確実な装置を不適合としています。判定では機能・視界への影響を確認するとともに、2022年4月30日以前製作車等に対する7-108-5の適用除外や車両の装備区分も確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車種区分、装置の性能、適用除外、車両製作日、型式指定、多仕様車の保安基準適用日を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条の2・審査事務規程7-108・審査事務規程8-108
レンズの傷や曇りが軽微か著しいか、後方映像に実際の影響があるかを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。