灯火器7-82-4(1)、7-82-5-3(1)③
1996年1月31日以前製作車の従前規定では、後部霧灯の照明部中心は地上1,000mm以下が基準です。中心1,100mmではこの条件を満たしません。
NALTEC 7-82-4(1)・7-82-5-3(1)③は、1996年1月31日以前に製作された二輪車・側車付二輪車以外の自動車について、後部霧灯の照明部中心を地上1,000mm以下とする規定を示します。1995年製車の照明部中心1,100mmはこの上限を超えます。現行基準の照明部『上縁』を測定する方式と混同せず、製作年月日と該当する従前規定を確認してください。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日、従前規定、二輪車・側車付二輪車の条件を確認
製作年月日などの条件
1996年1月31日以前製作の自動車で7-82-5の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。