2004年製の車でリアフォグの照明部上縁が地上1,100mmでも車検に通りますか?

灯火器7-82-4(2)、7-82-6-3(1)③

結論

2005年12月31日以前製作車の従前規定では、二輪車・側車付二輪車以外の後部霧灯の照明部上縁を地上1,000mm以下としています。1,100mmは基準超過です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-4(2)・7-82-6-3(1)③は2005年12月31日以前製作車の従前規定として、二輪自動車・側車付二輪自動車以外では後部霧灯照明部の上縁を地上1,000mm以下に取り付けるよう求めます。2004年製車の上縁1,100mmはこの基準を超えます。1996年以前の中心高さ規定および現行の集合式による上限例外と混同せず、適用年式や車両区分を確認します。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日、従前規定、二輪車・側車付二輪車の条件を確認

製作年月日などの条件

2005年12月31日以前製作の自動車で7-82-6の従前規定を適用。1996年1月31日以前製作車の7-82-5を除いて判断

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。