灯火器7-82-4(2)、7-82-6-3(1)③
2005年12月31日以前製作車の従前規定では、二輪車と側車付二輪車を除き、リアフォグの照明部上縁が地上1,000mm以下であることが必要です。
NALTEC 7-82-4(2)および7-82-6-3(1)③では、平成17年12月31日以前製作車の従前規定として、二輪車・側車付二輪車以外の後部霧灯の照明部上縁を地上1,000mm以下と定めています。1996年1月31日以前製作車の別の従前規定では照明部の中心高さが基準になるため年式を分けて判断してください。取付高さ以外の作動・色・距離の条件も確認します。
適用条件
2005-12-31以前製作で7-82-6の従前規定が適用される二輪車・側車付二輪車以外の車。1996年以前は別の従前規定あり
製作年月日などの条件
2005-12-31以前製作(1996-01-31以前の車は別途7-82-5も検討)
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。