リアフォグは35W以下で発光面積140cm²以下でなければ車検に通りませんか?

灯火器7-82-2(1)①、8-82-2(1)①

結論

35W以下・照明部140cm²以下で正常な後部霧灯は、他交通を妨げない性能要件に適合すると扱われます。ただし、この数値を超えることだけで直ちに不適合と断定する規定ではありません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-82-2(1)①は、後部霧灯の照射光線が他の交通を妨げないことを基本要件とし、光源35W以下・照明部140cm²以下・機能正常の条件を満たせば当該要件に適合するものとする規定を置いています。これは一般的な絶対上限と断定するものではありません。条件に該当しない場合は灯器の性能、眩惑の有無、指定装置等の適合状況を個別に審査します。使用過程車の第8章では条文構成が異なります。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車と集合式灯具の例外を個別に確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。