灯火器7-82-3(1)③ア・イ、8-82-3(1)③ア・イ
再点灯防止方式を採る場合は、尾灯を消したあと前照灯や前部霧灯を再点灯しても、再度リアフォグを操作するまで消灯する必要があります。警報音方式なら別条件で判断します。
NALTEC 7-82-3(1)③イ・8-82-3(1)③イは、尾灯を消灯した後、前照灯または前部霧灯を点灯しても再度の後部霧灯操作があるまで消灯を維持する制御を規定します。一方、同③アの原動機停止・運転者席ドア開放・点灯スイッチに応じた音による警報も選択可能です(二輪車はイに限る)。したがって再始動で点く構造を一律禁止と断定せず、適用する制御方式を含めて確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章と第8章、製作年月日別の従前規定・二輪車の適用条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。