リアフォグがライトを消して再点灯すると自動復帰する構造でも車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)③、8-82-3(1)③

結論

後部霧灯の点灯制御には条件があります。規定の再操作方式では、尾灯を消してから前照灯や前部霧灯を再点灯しても、リアフォグを再操作するまで消灯していることが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)③は、エンジン停止・運転席ドア開放時に点灯操作位置を音で警報する方式(ア)、または尾灯消灯後に前照灯・前部霧灯を再点灯しても再操作するまでリアフォグが点灯しない方式(イ)などの条件を定めています。二輪車ではイの方式に限定されます。前照灯や前部霧灯を消灯してもリアフォグが点灯し続ける場合は尾灯が点灯している必要があります。単に常に自動復帰する回路は、適用する方式に照らして確認が必要です。

適用条件

適用条件

7章・8章の7-82-3(1)③/8-82-3(1)③。ア・イの選択方式、二輪車のイ限定、従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。