灯火器7-82-4(1)、7-82-5-3(1)②
1996年1月31日以前製作車の従前規定には、尾灯が点灯中で、消灯後の再操作条件を満たす場合、前照灯・前部霧灯を消しても後部霧灯が点灯し続けられる例外があります。
NALTEC 7-82-5-3(1)②は原則として前照灯か前部霧灯が点灯している場合だけリアフォグを点灯可能としますが、尾灯が点灯している場合に限って前照灯・前部霧灯を消した後も点灯し続ける方式を認めます。この方式では尾灯を消灯した後、前照灯や前部霧灯を再点灯しても、リアフォグの点灯操作を再度行うまで消灯する必要があります。単独でいつでも点灯する回路が許されるわけではありません。
適用条件
1996-01-31以前製作車で7-82-5の従前規定を適用する場合に限定
製作年月日などの条件
1996-01-31以前製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。