後付けリアフォグとブレーキランプの照明部が80mmしか離れていなくても車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑥

結論

第7章では後部霧灯と制動灯の照明部間は100mm以上必要です。80mmでは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑥は後部霧灯と制動灯の照明部の間隔を100mm以上と規定しています。灯体の外縁ではなく照明部間の距離を別添13に従って判断します。後付けで近接した場合、赤色で正常点灯していても取付位置の条件が問題になります。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章、車両製作年月日による従前規定、二輪車の取付条件と誤点灯防止方式を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。