灯火器7-82-3(1)⑥
第7章では後部霧灯の照明部は制動灯の照明部から100mm以上離す必要があります。60mmでは基準に合いません。
NALTEC 7-82-3(1)⑥は、後部霧灯と制動灯の照明部の間隔を100mm以上と規定しています。発光部の縁同士を別添13の測定方法に基づいて確認し、灯器カバーの外縁間距離とは区別します。赤色のリアフォグをブレーキランプに近接設置すると後続車が誤認するリスクがあるため、配置を確認してください。第8章や従前規定で審査内容が違う場合があるため適用区分も確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日による従前規定・指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。