灯火器7-82-3(1)⑦
第7章では原則、上下各5度、内側・外側それぞれ25度の範囲から照明部が見通せる必要があります。車体構造に応じた例外もあります。
NALTEC審査事務規程7-82-3(1)⑦は、大型特殊自動車の一部を除く後部霧灯について、照明部の上下各5度、左右は内側25度・外側25度の視認範囲を規定します。二輪車の後面両側に設ける場合の内側は10度です。深いエアロやリアバンパー開口の陰で見えない構造は確認が必要です。車両構造上全範囲から見通せない場合は、別添13に基づき可能な限り見通せる位置への設置を求める例外があります。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別の従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。