灯火器7-82-2(1)①②、8-82-2(1)①②
後部霧灯の灯光色は赤色と定められています。白色や黄色への変更は後部霧灯の色基準に適合しません。
NALTEC 7-82-2(1)②・8-82-2(1)②は、後部霧灯の灯光色を赤色と規定します。LEDチップやレンズの交換で白色・黄色に変更した場合、後部霧灯としては不適合です。また赤色であっても後方交通を妨げる眩しさや灯器損傷があれば性能要件の確認が必要です。他の灯火種類との名称上の付け替えだけで適合扱いにはなりません。
適用条件
後部霧灯。第7章と第8章、製作年月日別の従前規定・二輪車の適用条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。