テールランプと集合式のリアフォグを地上1,100mmに取り付けても車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)④

結論

第7章では通常の後部霧灯は照明部上縁1,000mm以下ですが、所定の集合式灯具なら上縁1,200mm以下まで認められる場合があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)④は、一般の後部霧灯の上縁1000mm以下という条件に対し、二輪車以外で他の灯火等と集合式(灯器を共通にしつつ見かけの表面と光源が独立した構造)のものは上縁1200mm以下とする例外を定めています。したがって上縁1100mmは集合式の定義その他の条件を満たす場合に高さだけで不適合とはなりません。単なる隣接配置では集合式に当たるとは限らず、下縁250mm以上なども確認します。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車と集合式灯具の例外を個別に確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。