灯火器7-82-2(1)③、8-82-2(1)③
点灯していても、灯器の損傷またはレンズ面の著しい汚損がある後部霧灯は基準に適合しません。状態を現物で確認します。
NALTEC 7-82-2(1)③および8-82-2(1)③は後部霧灯の灯器の損傷、レンズの著しい汚損を審査項目としています。ごく小さな表面傷の合否を一律に断定するのでなく、破損状態、灯光の色、他交通への妨げの有無などを個別に確認します。
適用条件
7章・8章の後部霧灯性能要件。損傷の程度は実車で確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。