リアフォグの赤いレンズが割れているけれど点灯すれば車検に通りますか?

灯火器7-82-2(1)②③、8-82-2(1)②③

結論

リアフォグは灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損がないことが要件です。点灯するだけでは合格と判断できません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-2(1)③・8-82-2(1)③は、後部霧灯について灯器が損傷したもの、またはレンズ面が著しく汚損したものではないことを要求します。レンズの割れで灯光色が変わる、水が侵入する、光が漏れるなどの場合は交換・補修を検討します。軽微な表面傷まで一律に不適合と決めず、実際の損傷・機能と取付状態を確認してください。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別の従前規定を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。